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第2回「OH!お役所仕事」

 はい、始まりました、くわまん法学部第2回。私が本学部のワンマン教授くわまんであります(どっかできいたような・・・)。

 今回のテーマは「お役所仕事」ということなんですが、みなさんありますよね、お役所の窓口でどうでもいいように思えることを理由に受け付けてもらえなかったりしたことが。そう!名づけてOYAKUSHOSHIGOTO!!腹が立ちましたよね、やっぱ。この「お役所仕事」という言葉を辞書で引いてみると・・・「型どうりでゆうずうのきかないやり方のたとえ」ってことだそうです。やっぱりマイナスイメージ。

 では、なぜお役所のすることは「お役所仕事」になるんでしょうか?そのへんを考えてみましょう。

 まず、お役所で働いてるのは誰かといえば?そう、公務員ですよね。実は、この公務員が仕事をしているということが、お役所仕事になる大きな理由なんです。・・・なまけものだからとか石頭だからとかじゃないですよ、念のため。まあ、そういう人も多いかもしれないけど。

 公務員の仕事というのは、一般市民の権利義務に深く関わるものが中心となっています。たとえば、税金を徴収したり給付金を給付したりすることは財産権に関わりますし、営業許可なんかは営業の自由に深く関わるわけです。もし、こういうことを、公務員が自分勝手な判断基準で行ったらどうなるでしょう?

 たとえば、税金は取りやすいところから目いっぱい取って、ややこしいところからは、面倒だから取らないとか、自分の親しい人にはゆるい判断基準で給付金を給付するといったことになりかねません。こんなことが行われれば、税金の徴収や徴収した税金の使い方に大きな不平等が生じることになりますし、公務員が勝手に財産権を制限してしまうことになります。こーれはマズイでしょ。

 そこで、公務員が仕事をするのには法律の規定に従うことが強く求められているんです。そうすれば、公務員によって個人の権利が不平等に制限されたりしないでしょ。でもでも、公務員が法律の規定に厳格にしたがって仕事をするということはですよ、・・・そう、型どおりの仕事をする、つまりお役所仕事になるってことなんですよ、はい。

 「いやいや、そんなことはないはずだ。普段は法律の規定をまもって仕事をして、 必要なときには柔軟にやることだってできるはず。」って思う人もいるでしょう。それは、ちがうんです。だって、必要なときには柔軟にやるってことは、法律の規定をふみはずすことを認めてるってことで、必要なときかどうかを公務員が判断するのであれば、結局公務員が自分の好き勝手に法律を無視することができてしまうってことですよね。

 ってことは、公務員を法律に従わせることにしたことの意味がなくなってしまうってことになっちゃいます。だから、必要だと思うときでも柔軟にやるっていうことはできないわけなんです。とはいえ、このように考えたとしても、必要以上に硬直した鋼鉄のようなお役所仕事をする人がいるのも事実。ようは、バランスですよね。

 これで、公務員の仕事がある程度「お役所仕事」になるのもしかたないとわかってもらえましたか?あの書類が受け付けてもらえなかったのも、法律でそうなってるんだったら仕方ないかって思ってもらえたのではないでしょうか?「いや、それならそんな定め方をしている法律が悪い」って思う人もいるでしょう。たしかに、よくない法律の規定もあるでしょう。でも、それは仕方ありません。だって、その法律はあなたが選んだ議員がつくったんですから(選挙に行かない人だってそうですよ。他人任せにしてるんだから)。

 え〜、どうだったでしょう、このへんで第2回を終わらせてもらおうと思います。次回は、「契約と書面」をテーマにしようと思ってます。では!

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