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第3回「契約と書面」

 ぅぅぅぅうううぉぉおお〜〜〜いいやぁあ!!とりあえずできるだけハイテンションで第3回を始めてみました。今回のテーマは「契約と書面」。いぃってみよ〜〜う!(下唇が出たかんじです、はい)

 いきなり質問っ。「あなたは友人に頼まれ、かわいそうだったので、ついつい借金の保証人になってやると言ってしまいました。2日後、その友人が保証人になるための契約書を持ってやってきました。さて、あなたは、保証人になると言ったのは単なる口約束だからやっぱりやめたと言えるでしょうか?」

 ついつい言ってしまったことをやっぱりやめたと言いたい気持ちはわかりますよね。しかし、しかし、法律ではこの約束は守らなければいけません。なぜかっていうと、一般の人たちの契約とかの関係を定めている民法では、契約書があろうが単なる口約束だろうが約束した以上は正式な契約なんだってされてるんですね。だから、この質問の場合であれば、あなたは友人に対して保証人になるという法律上の義務を負うということになってしまうわけなんですよ、はい。軽率な発言には気をつけましょうね。じゃないと、どっかの国の前の総理みたいになっちゃいますよ〜(ちょっと違うか・・・)。

 また質問っ!「あなたは友人に今度うちに遊びにきたときにテレビをあげると口を滑らせてしまいました。さて、あなたはその友人が遊びにきたときに本当にテレビをあげないといけないでしょうか?」

 さっきの話からしたらあげないといけないと思ったでしょう?で〜も、ちがうんですねぇ。なぜかって?それはですね、テレビなんかのものをあげるっていうのは民法でいう贈与契約にあたるんですが、民法では、書面でしてない贈与契約は実際にものをあげるまでは「や〜めたっ」って言ってもいいことになってるんですよ、これが。

 ま〜たまた質問っ!!「あなたは飲み屋のおねえさんに熱をあげてしまい、ついついそのおねえさんに、 今度店をつくってそこを任せようって言っちゃいました。さて、あなたは本当に店をつくってそのおねえさんに店を任せないといけないでしょうか?」

 これも最初の質問からすれば約束を守らないといけないと思いますよね。でも、それは変でしょ?だって、こんなこと本気で言ってるなんてだれも思わないですよね。でもね、昔こんなような事情で裁判をした人がいるんですよ。あきれちゃいますよね。で、裁判所は何て言ったかというと、はじめから拘束力のある契約をする気がない場合には、その約束を強制することはできないって言ってます。あたりまえだ・・・。

 以上、3つの質問をみていきましたけど、これをまとめてみると、<1>単なる口約束でも契約は成立してしまう。<2>でも、贈与の場合は書面が必要。<3>はじめから拘束力のある契約をする気がないのがはっきりしてる場合にはまもらなくてもよい。ってことでしょうか。

 というわけで、今回も終了です。次回は「刑事と民事」をテーマにしようと思います。ほなまた。

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