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第4回「『刑事』と『民事』」

 はい!では第4回目をはじめますよー!!今回は、法律って言えばこれを連想する人も多いだろうと思われる『裁判』についてちょっと知ってもらおうと思ってます。

 裁判っていうと刑事ドラマなんかでみかけるようなのが裁判だっていうイメージをもっている人も多いでしょう。でも裁判にはいろいろ種類があって、『刑事裁判』、『民事裁判』、『行政裁判』というのがあります。で、そのなかでも普段の生活に関係あることが多いかなというのが『刑事』と『民事』なんで、今回はこれについての話をしようということで、今回のタイトルとなったわけです。ということなんで、『刑事』は決して『デカ」とは読まないですよ〜。『けいじ』って読みますです。はい。ちなみに、刑事ドラマでみかける裁判は『刑事裁判』です。そんなこと言うまでもないか・・・。

 さてっ、もし車を運転中に人を轢いて死なせてしまったらどうなるでしょう?この場合裁判になることも多いでしょう。で、どんな?っていうと、「お前はわるいことをしたんだ!だから、裁判をやるんだ」というイメージの人も多いでしょう。確かに、間違ってはいないけど、ちょっと正確ではありません。

 もし、事故になった原因があなたの不注意であれば、それは、業務上過失致死罪にあたることになります。この犯罪にあたるということで、処罰するためにするのが刑事裁判なんです。それから、不注意で人を死なせてしまったわけですから、その家族の人たちに損害を賠償したり、慰謝料を払ったりしないといけません。そういうことでの争いを解決するためにするのが民事裁判なんです。

 そう、以上のことからわかるように、1つの交通事故の場合だって、2つの裁判をすることになることもあるということなんですよ。では、『刑事』と『民事』は具体的にどんなもんなんでしょう?

 まず、『刑事裁判』ってどんなもん?ある犯罪があったというときに、検察官が「こいつが犯人に違いない」と思ったときには、そいつを起訴して始まるのが『刑事裁判』です。つまり、検察官が「こいつが犯人に違いない」と思っても、もし、それが間違いだったら本人にとってはエライコトなんで、そんなことがないように、裁判所に判断してもらいましょうってことなんですね。

 じゃあ、『民事裁判』は?これは、「貸した金返せ!」とか、「ものを壊されたから損害を賠償しろ!」というときに、ほんとにそうなのかを裁判所に判断してもらおうというものなんですね。確かに金を貸していても、まだ約束の返済時期がきてないかもしれないし、ものをこわしたといっても、正当防衛で壊したということもありますからね。それから、裁判で認めてもらうと強制もできるということもあります。つまり、金を返さないといけないことははっきりしているのに、開き直っちゃって返さない人も世の中にはいます。そんな場合でも、無理やり金を奪っていくことはできません。(犯罪になるから気をつけましょう。)で、裁判で金を返せっていうことを認めてもらえば、強制的に払わせることができるわけなんです。

 今回はここまででーす。以上、少しは『刑事』と『民事』の違いがわかってもらえたでしょうか。次回のテーマは「保障?連帯保証??」の予定です。ではまた。

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